2013年05月24日
静岡の離婚協議書 公正証書

将来困らないために。
今やらなければいけないことがあります。
■最高裁、厚労省の調査でも離婚後母子の多くが生活に困窮する実態が・・
離婚後の母子の多くが生活に困っています
最高裁の調査は、離婚調停事件中、養育費の取り決めがあるもののうち、各100件を無作為抽出し、権利者に照会書を送付し、回答を求める方式で実施。
回答を寄せたのは、計97件(回収率48.5%)となった。
集計結果によると、養育費の支払い状況では、決まっている金額を「期限通り全額受け取っている」との回答は、48件で、全体の49.5%と約半数だけだった。
一方、残る半数では、次のとおり。
「一部受け取っている」 23件(23.7%)
「期限通りではないが、全額受け取っている」19件(19.6%)
「全く受け取っていない」 6件(6.2%)
厚労省の調査では、なんと80%以上の母子が離婚後養育費の支払いが滞り、生活困窮者に陥っている現実が明らかになっています。
裁判所の調査では約半数が、協議離婚を含む全体では約8割が、充分な養育委が受けられない現状があります。

■将来の安定した生活のために・・
離婚時に口約束や私文書により、養育費の定期的支払いを定めたとしても、その後の夫の経済状況の変化や再婚等により、約束が守られないケースが非常に多いのが実情です。
当事務所でも内容証明などの相談を受けるとき、養育費請求のケースの多くが離婚時しっかりとした取決めをしていない場合がほとんどです。
特に若いお母さんに、その傾向が多いと言えます。離婚時には感情的になりがちですが、あなたと子供の人生を守るためしっかりとした準備が必要です。
■公正証書を作成する必要性
公正証書とは、約束した事項が守られない時に、裁判を起こさなくても、強制的に取り決めた内容を守らせる強制執行力があることです。
強制力を実現させるために、公正証書には、約束が実行されない時には、「直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という条項が入っています。
相手方が約束を守らない場合、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関して給料差押などの強制執行ができます。
また公正証書は公文書として公証役場に保管されます。
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